仙台でも似たような事件がありましたが、郵便法に基づく罰則を知らない人もいるようですね。 おそらくは郵便法第七十八条の適用になるかとは思います。 郵便法第七十八条 (郵便用物件を損傷する等の罪) 郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し…
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