今回の話は本当に法令上問題ないんでしょうかねえ? ビジネスであれば、他社の営業や商品などと混同する行為は、不正競争防止法第2条1項1号に定める「周知表示混同惹起行為」に当たるので、明白な法令違反なんですけどね。 まあ法令以前に、有権者の感情…
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