盗品の売買については、民法第192条の即時取得の規定など、善意の第三者が取得した場合にはその取引は保護されます。 まあ、どこまで知らなかったら善意の第三者か、盗品であるということをどう実証するかといった問題はありますが。 ただ、本気で原画を保護…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。