民事訴訟法第159条の自白の擬制ですね。 民事訴訟法(抄) 第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認める…
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