民法などの債権に関する法令は非常に難しく、おそらく実務者であっても完全に把握している人は少ないと思います。 ましてや一般市民が保証人の「分別の利益」を申し立てることは事実上不可能だったのではないかと思います。金融商品取引法第40条では「適合…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。