やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

個人信用情報

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今日の日経に、消費者金融系の信用情報ネットである株式会社テラネットに、あのJCBが加盟するという記事が出ていました。
いよいよ、個人信用情報の共有の動きが活発化しそうな感じです。

ちなみに個人信用情報とは、個人の借り入れの当初金額や現在残高、延滞の記録や代位弁済などの事故の記録などの情報のことで、各金融機関、クレジット、信販会社や消費者金融などで、それらの情報がネットワーク化されており、それらがいわゆる与信審査(平たく言えば、ローンの融資やクレジットカードの発行など)の参考にされています。
主立った個人信用情報のネットワークとしては、金融機関の不渡・取引停止処分やローン情報を取り扱う全国銀行個人信用情報センター、信販会社や家電・自動車メーカー系クレジット会社、百貨店、量販店等の個人信用情報のネットワークを運営する株式会社シー・アイ・シー(CIC)、外資系クレジット会社等の個人信用情報ネットワークを運営する株式会社シーシービー(CCB)、消費者金融の個人信用情報のネットワークを運営する株式会社日本情報センター(JIC)、そして冒頭に挙げた、信販会社、クレジット会社、クレジットカード会社等の個人信用情報ネットワークを運営する株式会社テラネットなどがあげられます。
そして、全国銀行個人信用情報センターは、CRIN(Credit Information Network)と呼ばれる情報交流によって、前者の内でCICとJICの個人信用情報を利用することが出来ますし、更に住宅ローンを組む際には、その金融機関と提携している保証会社によって異なりますが、保証会社の方でCICやCCBの個人信用情報を利用したりしています。そのため、例えば夫婦間では内緒である借り入れなども(笑)、融資する側はほぼ完全に把握していまして、当然ながら、規定以上の借り入れやキャッシング、事故、延滞などがあれば、住宅ローンは往々にして否決と相成ります。
そう言った個人信用情報ですが、当然ながら個人のプライバシーに関わることなので、その利用に関しては必ず本人の同意が必要です。よくよく、ローンやクレジットの申込書を見て頂ければわかると思いますが、冒頭の文言の中に個人信用情報の利用に同意しますと言ったような文言が含まれています。故にその申込書に署名捺(なつ)印することで、本人が個人信用情報の利用に同意したとされるわけです。
しかも、利用した金融機関などは当然ながら守秘義務が課せられています。よく、ローンやクレジットの審査でイエスかノーだけしか返事が返ってこないのは、その守秘義務が課せられているためで、具体的な理由を述べることで、うっかり個人の情報を第三者に漏らす危険を避ける必要性があるからです。
ちなみにその個人信用情報ですが、当然本人ならば、それぞれのネットワーク機関・会社に対して、所定の方法でもって情報の開示を求めることが出来ます。例えばローンの借り入れなどの審査などで不審な点があれば、それらの機関などを当たってみるのも一つの方法ですね。

………記事の紹介のつもりが、わき道へ逸れてしまいました。(苦笑)
何にせよ、冒頭の記事は、いずれは個々に別れている個人信用情報が一つに統合されていくのではないかという風にもとれると思います。
多重債務者や自転車操業をしている人には、ますます厳しい世界が待っているのかもしれませんね。