やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

年金は老齢者だけのものだと思っていると泣きを見ます

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最近、江角マキコのCMとか制度改正とか不払いの激増とかで、いささか年金についての話題が増えてきたような気がします。
まあ、特に若年層に多いと言われてる不払いの理由の中では、経済的な理由を除けば、将来老齢者になった時に貰えるとは思えないというのが主な理由になってるとは思います。
まあ、私みたいにほぼ強制的に払わされている厚生年金の保険料とは違い、国民年金の保険料は自分で払いにいかないといけないし、払う割には厚生年金に比べると給付が少ないということもあって、なんかアホらしいと思っている人がいるのも事実ではあろうと思います。事実、私もそう思いますからね。
ですが、もし実際に私が国民年金の保険料を払わないといけない立場になったとしたら………まずきっちりと支払うと思います。
………いや、別に模範的な市民を目指してるとか、そんな高尚な理由ではありません。(汗)
一番の理由は、年金は老齢者のためだけのものでは無いからです。

公的な年金制度は、大きく分けて基礎年金・厚生年金・共済年金に分かれるのは皆さんもご存知のことだと思います。
そして年金は、支給理由によっても老齢・障害・死亡の三つに大別することが出来ます。
一般に言う年金とは一番目の老齢による給付の事を指しますが、実は他の二つについても知っておかないと後で泣きを見る羽目になります。

とりあえず今回は基礎年金だけに的を絞ってみますと。(平成15年4月現在)
障害基礎年金は、国民年金の被保険者が障害等級の1級または2級に該当するなど一定の要件を満たしている時に支給されます。
年額は障害等級1級で996,300円、2級で797,000円です。
更に一定の要件を満たす子がいる場合は、1人目・2人目については各229,300円、3人目以降は各76,400円が加算されて支給されます。
続いて遺族基礎年金。
こちらは国民年金の被保険者などが死亡した時点で一定の要件を満たしていた時に、その妻と子に対して支給されます。
年額は仮に子が2人いる妻の場合、基本額797,000円プラス子の加算額458,600円となります。(妻が既に亡くなっている場合や子の人数によってこの金額は変わります)

ただし、これらは国民年金の被保険者期間の3分の2の期間において、保険料を納めていないと支給されません。
具体的に言えば、20歳になってから死亡とか障害の発生とかの支給理由が発生するまでの間の3分の1の期間を超えて滞納していると、これらの年金は支給されないことになります。
………確かに年金に頼らなくても、計画的な蓄財によって老後を安心して生活するのは可能かもしれません。
しかし、死んだ後の事は知らないという人は別にして、もし障害を負った場合はどうするのでしょうか?
今、保険料を納めていない方に、それを問いかけたいですね。

転ばぬ先の杖と言う言葉がありますね。
確かに年金制度は複雑ですし、結構関わる仕事をしてる私でも解らない事だらけなのですが。(汗)
それでも、制度を知ると言う事は、ひょっとしたら将来の自分を助ける事になるかもしれません。
こんな事はお役所では手取り足取り教えてくれる訳ではありませんしね。
いざと言う時に泣きを見ないためにも、こう言った事を知ろうとする努力は大切なんじゃないかと思いますね、お互いに。