やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

郵便物の損傷は重罪ですね

スポンサーリンク

仙台でも似たような事件がありましたが、郵便法に基づく罰則を知らない人もいるようですね。
おそらくは郵便法第七十八条の適用になるかとは思います。

郵便法第七十八条 (郵便用物件を損傷する等の罪)
郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

罰則云々よりも、心が込められたであろう年賀状や郵便物などを汚そうとする人物の神経が理解できませんが。
つい遊び心でなどという言い訳では許されない犯罪だと思いますね。