一瞬、記事を二度見してしまいました。
で、法律の条文を調べてみると。
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 (省略)
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二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
ありました。
公私共の理由があって、様々な法令を調べることは多かったのですが、今回の事例は初めて聞きました。
軽犯罪法と言えば、立ちションが違反ということぐらいしか知りませんでしたし。
しかし、他の条文も見てみると、とても事細かに列挙されてますね。
まあ、公共の福祉を実現するために大切なことも多いのですが。
一度目を通して、日常生活で気をつけておこうとは思います。