やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

不当廉売は既に刑事罰の対象になっていると思っていたのですが

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不当廉売はいわゆる独占禁止法で違法とされているので、記事を読んで何をいまさらと思ったのですが、法制上の問題で独占禁止法では不当廉売そのものには刑事罰が課せられていないと初めて知りました。

不公正な取引方法が現在刑事罰・課徴金の対象となっていない理由

内閣府のサイトにこのような資料がありますが、この中で平成3年3月13日に当時の公正取引委員会委員長が、「刑事罰を課すには違反の重大性と構成要件が決定されていないといけない」と答弁したと記載されています。
現在では課徴金の納付は現行の独占禁止法でも命じることは可能なようですが、刑事罰までは課せないために、今回、酒税法の改正で対応しようとしたのかなと考えています。
まあ、法理論については素人なので、誤認はあるかもしれませんが。

個人的にはお酒は大好きなので、安いに越したことはありませんが、ダンピングじみたことが行われれば、当然ながら卸なり小売なりで被害を被る人も出てくるわけですし。
そう考えれば、一定の規制はやはり必要なのではないかと思いますね。