やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

債務名義を取得したことが大きいと思います

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民事訴訟法第159条の自白の擬制ですね。

民事訴訟法(抄)
第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

被告側は無視すればいいとでも思ったのかもしれませんが、この判決で原告側が債務名義を取得したことは大きいと思います。
賠償金を回収するために「不動産・動産を問わず」強制執行が可能になりますしね。
もちろん動産には、被告が所有する自動車も含まれます。

この顛末については、是非、マスメディアでも後追い報道して欲しいと思いますね。
民事上の手続きは万能ではありませんが、少なくとも無法を働けば厳しい社会的制裁が待っているということは周知されるべきだと思いますし。
個人的には続報を待ちたいです。