押印と言っても使用する印章が必ずしも実印である必要は無かったですしね。当事者の意思確認が出来るのであれば、敢えて押印を求める必要も無いと思います。 どうしても押印を残したいのであれば、金融機関での借り入れや不動産登記などのように、印鑑証明書…
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