件の人は文字通り晩節を汚したなとは思いました。それはともかく。 この記事で個人的に興味を引いたのは、勲章褫奪令なる「勅令」が今もなお有効である事実でした。 この「勅令」とは、旧憲法(大日本帝国憲法)第9条で定められていた法形式で、現在でも現行…
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