今日、商工ローンのロプロ(旧日栄)の融資を巡る訴訟で最高裁が、子会社に対する保証料も金利制限法第3条で定めるみなし利息にあたるという判断を下してました。(判決文)
これで、保証料という名目で結果として自社に「利息」を還流する仕組みが明確に否定されたわけですね。
もともと仕事柄、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)や利息制限法、金利の徴収方法については興味がありました。
出資法の制限金利を超えた高利の貸金(いわゆるヤミ金)と、民法第90条で定める公序良俗違反との関係。
出資法の制限金利と利息制限法の制限金利との間のいわゆるグレーゾーン金利の問題など。
法律そのものやその解釈については、知ってたら色々と役に立つことも多いので、勉強がてら私的に整理してみる事にします。
世間を騒がせているヤミ金の問題もありますし。
こう言う日記の使い方も有り………かな。(苦笑)