やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

余計な手間がかかるだけのパチもんCD

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前に買わないと明言していたパチもんCDですが、どうしても聞きたい曲があった上に、ネットを検索している内に音質を回復させる方法を知ることが出来たので、結局何枚か購入してきました。
その方法とはToastを使って「普通のCDとしての」ディスクイメージを作成する方法だったのですが、以外にあっさりと作成出来た上に苦もなくiTunesに取りこめたのでかえって拍子抜けしてしまいました。 しかも音質が却って良くなっている感じですし、いやあ至れり尽くせりですなあ。

で、これが著作権法第30条の技術的保護手段の回避に当たるかということについてですが。
あくまでも私見ですが、CDからのディスクイメージの作成自体は何ら特別なことでは無いので、技術的保護手段の回避には当たらないだろうと思います。
むしろ、企業の恣意的な理由によって、Macを使っている人がパソコンで特定の音楽を聴くことが出来ないのは、日本国憲法第14条に定められている平等権や、国際法たる世界人権宣言第27条に定められた平等に芸術を鑑賞する権利に抵触しているとも考えられますし、その権利を回復するために手段を講じることは、むしろ正当な事であると私は考えるわけです。
ま、このあたりは法律の専門家などの意見も聞きたいところですが。

【参考】
著作権法第30条(抄)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合。
2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合。

日本国憲法第30条(抄)
1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

世界人権宣言第27条(抄)
1.すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
2.すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。