やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

ヤミ金融の駆逐には大いに有益な判決ですね

スポンサーリンク

違法な高利の借金、元本も返済不要・貸金業者に賠償命令 - NIKKEI NET(リンク切れ)

判決文をまだ見ることが出来ていないのであくまでも推測ですが、おそらくは他の地方裁判所簡易裁判所の過去の判決と同じく、不法で高利な金銭消費貸借契約(いわゆる借金の契約)は民法90条の公序良俗違反で無効な契約であり、この契約により取得した金銭は民法708条の不法原因給付に当たるので返還の義務は無いといった所でしょうか。
ただ、全額の賠償を命じる判決が高等裁判所から出されたというのは、ヤミ金融の駆逐には大いに効果があるだろうと思います。
別にヤミ金融に手を出すほど追い詰められていない人でも、巧妙に騙されて借り換えをし、結果として出資法の上限を超えた高利の借金を背負うこともありますので、知っておいて損は無い判決例だと思いますね。