やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

この議会の行為を会社に置き換えてみると

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乱暴な比較ですが、首長−議会−住民の関係を社長−取締役会−株主の関係に置き換えてみるとしましょう。
置き換えてみれば、「社長が会社に対して負う賠償責任を取締役会が免除した」ことになるわけです。
明らかに会社に対して損害を与える行為で、会社法上では背任に問われかねない事案ですね。
それが地方議会でまかり通っているというのはどう言うことなのでしょうか?

いくら立法権を持つ議会と言えども、地方自治体、ひいては住民に損害を与える事案については、住民に対して納得の行く説明をする義務があるのでは無いでしょうか?
権利があるからと言って立法を行なうということだけでは、権利の濫用と言われても仕方が無いでしょう。
地方はやたらと権限の委譲を国に求めていますが、この程度のモラルしか持っていない地方に権限を委譲するのは、非常に危険だと感じました。
権限に対する義務などももっと明確に定めるべきだと思います。