2010-01-30 まさかの逆転敗訴 大阪 スポンサーリンク 逆転判決ですか、これは厳しいですね。 上告出来る理由付けが可能かどうかがポイントでしょうか。 まあ、仮に明け渡しに応じたとしても、結構なネームバリューはありますから、テナントを借りるのには不自由しないとは思いますけどね。