やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

不動産変更登記に挑戦してみました

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久しぶりに平日の休みが取れましたので、一月に購入した家の変更登記するために、近くの法務局へ行ってきました。
変更する項目は、共有者である私の住所と配偶者の住所氏名。
通常は住所の変更登記だけで済むのですが、入籍と転居が重なったために、今回の登記申請になりました。
以下、登記申請を行う流れを備忘録的に記述したいと思います。
(以下の申請の流れは、素人の私が行ったものであり、必ずしも確実な受理を保証するものではありません。あくまでも参考として読んで頂ければ幸いです。)

まずは私の住所変更登記ですが、こちらは思ったよりも楽でした。
用意するものは、登記申請書と登記原因証明情報を各一通。
何だか難しい言葉が並んでいますが、登記申請書は公開されている様々なサイトなどを参考に下図のようなWord書類を作成しました。
登記原因証明情報とは、登記をしないといけない事を証明する書類のことで、今回の場合は、前住所と現住所の記載がある住民票の写しの原本がそれにあたりました。
結局、申請にはWordで作成した申請書と住民票の写し、そして登録免許税として二筆分2,000円の収入印紙を用意するだけでした。

次に配偶者の住所氏名の変更ですが、こちらが少しだけ手間がかかりました。
理由は二つあります。
一つは、私が登記申請をするために委任状が必要になったこと。もう一つは、今回の自宅購入前に入籍を済ませていたのですが、印鑑証明の手続きが購入日までに間に合わなかったために、配偶者の入籍前の印鑑証明で所有権移転登記を行なった結果、更正登記が必要になったことでした。
結論としては、前者については委任状を作成し、後者については錯誤による更正登記で対応することになりました。
更正登記については上申書までは不要でした。元々の所有権登記自体が、三ヶ月以内に発行された有効な印鑑証明を添付して行われているので、問題はないという考え方のようですね。

上図がその際に作成した登記申請書です。
私の時と異なるのは、登記の目的が変更と更正の両方になる点と、原因に錯誤という文言が入るところ、そして、代理人の記載があるところです。
尚、変更登記と更正登記はそれぞれ別個の登記とみなされますので、それぞれに登録免許税が一筆当たり1,000円ずつ必要となります。
ちなみに、添付情報の登記原因証明情報にカッコ書きで一部前件添付と書いているのは、住所変更の証明として私の登記申請で使われた住民票の写しの原本を使うからで、このように表示することで原本を共通で利用することが出来ます。そこに氏名の変更を証明する戸籍抄本の原本も添付。尚、次に記載されている代理権限証書とは下図の委任状のことを指します。

委任状は登記申請書の内容に準じて作成すれば、まず問題はないと思います。
氏名も印字をして必要箇所に印鑑を押すだけでした。ちなみに印鑑も実印を使う必要はありません。これは登記申請書にも言えることです。
実印が不要なので、当然ながら印鑑証明書も不要、権利書や登記識別情報なども添付不要です。
この辺が、司法書士の先生にお願いしなくても自力での申請が比較的やりやすい理由の一つですね。

後は、これらの申請書類に切手を貼付した返信用封筒を添付して申請すれば、再び法務局に出向く必要もなく、不備がなければ一週間程度で登記完了証が送られてきます。(切手代は簡易書留の料金も必要です)
自力で申請する自信が無い人は、報酬を払って司法書士の先生に頼む方が無難だとは思いますが、費用を節約したいとか時間に余裕があれば挑戦してみるのもいいかもしれませんね。