やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

私的制裁の行為そのものを刑事罰の対象にすることはできないのでしょうか?

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普段SNS上では軽い気持ちで投稿することが多いと思いますが、ネット上で広くつながっていることを考えれば、どんな投稿でも「裏を取る」努力は惜しんではいけないと思います。
感情に任せて投稿をしたくなる気持ちは分からないでもないですが。

炎上するのは自業自得の部分があると思いますが、そのような時に自らの偏狭な正義感から私的制裁を行おうとする人が結構出てきますよね。
これって憲法違反だということを分かっててやっているのかなと思います。

日本国憲法(抄)
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

刑罰権は国家が独占しています。
これは国民の負託を受けた国家が、法令に基づいて刑罰を課すことで公平性を担保するためと個人的には解釈しています。
国家による刑罰に不服があれば、警察への告発なり検察審査会への不服申し立てなど様々な方法があります。法令の不備により刑罰が課せられないと思うなら、立法府に働きかけて法令の整備を図ってもらうのが筋だと思いますしね。
個人的な感情で短絡的に私的制裁へ走るのは褒められた行動ではないと思います。

SNSの普及でネット上で私的制裁が行われることが多くなっていると思います。
憲法違反であるという認識がなければ、私的制裁の行為そのものを刑事罰の対象にすることも検討すべきだと思います。
不勉強なので、刑事罰にできない原因はよく分からないのですが。
ただ、私的制裁が行われることで不公平が生じるのは事実なので、この辺りの対策は必要ではないかと思いますね。