最近、政治に関する話題を記事にすることが多くなっています。
食べ歩きを期待している方には退屈かもしれませんが、どうかご容赦を。
日常の中で政治について触れることも、個人的には大切のことだと思いますので。
法律上、ここまで総務省に交付金を削減する権限が委任されているのかと驚いたのですが、高橋先生のツイートにその理由が書かれていました。
3/20総務省省令改正が言及されていない。事後ルール変更は酷いんじゃないか。交付税交付金を役人に配分させるとろくなことない→国から自治体に年2回交付される特別交付税の今月分の交付額が決まり、ふるさと納税の寄付金が多額になっている大阪 泉佐野市な… https://t.co/HxkxcukuPk
— 高橋洋一(嘉悦大) (@YoichiTakahashi) 2019年3月23日
官報を調べてみると、平成31年3月20日発行分に下記の総務省令が掲載されていました。
平成30年総務省令第20号
「特別交付税に関する省令の一部を改正する省令」
同日の平成31年3月20日付で制定されていました。
官報では50ページにも亘る条文が掲載されていましたが。(笑)
「特別交付税に関する省令」は地方交付税法で規定された総務省が発する「委任命令」に分類される総務省令です。根拠は地方交付税法第5条第1項ならびに第2項、第15条第1項ならびに第2項、第20条第4項です。
改正条項は多岐にわたっていましたが、今回、確かにふるさと納税に関する条項が入っていました。
このように、国会の立法によらずに一省庁の省令で、実質的に懲罰的な交付金の削減が行われることは大いに問題があると思います。
官僚による恣意的なルールの変更がなされ得るわけですし。
しかも今回は事後にルールが変更されたわけですしね。
だからこそ、私は以下のようにツイートしました。
こう言う裁量行政こそが諸悪の根源。 自治体に不利益を与える際は、正々堂々と法律でもって当たるべきでしょう。 この一事からも、官僚の裁量はなるべく廃すべきと思います。 / “ふるさと納税が多額な自治体 特別交付税を減額 | NHKニュース” https://t.co/JbcyBHoomN
— やねしん (@yaneshin) 2019年3月22日
もちろん、ふるさと納税制度にも不備がありますし、その不備を突いて自治体が様々な対策を取ったことについても批判は当然起こるとは思います。
しかし、それでも自治体に対して不利益を与える場合は、官僚による委任命令ではなく立法により行うのが筋だと思いますけどね。
そうでなければ、自治体は怖くて独自の施策を打つことすらできないでしょう。
もっとも、財源をもっと地方に移譲すれば、このような論議もする必要はないとは思いますが。
地方分権を声高に叫ぶ政党は数ありますが、財源までに踏み込む政党や議員が少ないのは非常に残念です。