やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

保証人への説明義務はあったと思うんですけどね

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民法などの債権に関する法令は非常に難しく、おそらく実務者であっても完全に把握している人は少ないと思います。
ましてや一般市民が保証人の「分別の利益」を申し立てることは事実上不可能だったのではないかと思います。

金融商品取引法第40条では「適合性の原則」が掲げられており、金融機関の商品販売に関しては顧客の知識、経験、財産の状況などを考慮した販売をすることが定められています。
民法債権法の保証人の規定はもちろん筋は違いますが、それでも保証契約を締結する際には説明義務は発生していたとは思いますね。

おそらくは最高裁まで行って判例が確立されるとは思いますが、どのような結果になるかについては要注目な案件ではあると思います。