そもそも「経済活動」中の介助費用の支援が受けられないのは、「経済活動」を行うことで利益を得る主体(雇用主など)が費用を負担すべきという考え方があり、厚生労働省告示第523号によって定められています。
ここで考えるべきは利益を得る主体がどこか?というところでしょう。
個人的には公認を出した政党だと思いますけどね。
また、国会議員は賞与も含めると年間約2,200万円の歳費を受けています。
また、領収書が不要な文書通信交通滞在費が年間1,200万円も受け取っていますし、実質の「給与」としては合わせて3,400万円程度になります。
すなわち、国会議員は高額所得者の部類に入ると言っても過言ではないですし、そう言った「高額所得者」が金銭的な支援を受けるのが果たして平等なのかという問題もあると思います。
介助費用が受けられなくなるという一事だけを見て判断するのは公平な見方ではないでしょう。
国会議員の介助費用と介助費用の支給のあり方については、分けて考えるべき問題だと思います。
まずは支援を棚上げにした上で、告示について国会で議論するのが筋だと思いますね。