やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

東京地裁が緊急停止命令の申立てを認めるかどうかに注目ですね

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公正取引委員会の緊急停止命令申立てという見出しなので、何か仰々しいイメージがありますが、公正取引委員会のプレスリリースによると独占禁止法第七十条の四に法的根拠があるようです。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律独占禁止法)(抄)

第七十条の四 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。

他の法令と同様に引用だらけの条文ですが、要は現在調査中の「楽天の送料無料化」が独占禁止法に違反している疑いがあることから、公正取引委員会がその業務執行を緊急に停止する命令を裁判所に求めたということですね。
独占禁止法に定められている排除措置命令などの行政処分を出すのには結構時間がかかりますし、「楽天の送料無料化」の開始が3月18日に迫っているということもあるため、公正取引委員会もこの異例の判断を行ったというところでしょう。

むろん、東京地裁がこの公正取引委員会の申立てを認めなければ効力は発しないので、今後の東京地裁の判断が注目されます。
また、楽天の動向にも注目でしょう。今回の申立てでより楽天のブランドイメージにも影響が出てくるでしょうし、東京地裁の判断を前に果たして何らかのアクションを起こすのか。こちらも要注目だと思います。