やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

感染拡大防止協力金は非課税にならないようです

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この東京都産業労働局のウェブサイトでは簡単に書かれていますが、感染拡大防止協力金は非課税にならないようです。
これを知ったのは、中央大学大学院教授で弁護士の野村先生による下記のツイートでした。

野村先生は所得税法施行令の94条2項2号とツイートされていますが、おそらくは下記の所得税法施行令第94条第二項のことであろうと思います。

所得税法施行令(抄)


(事業所得の収入金額とされる保険金等)
第九十四条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。
一 略
二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの


※強調部分は筆者による

私は弁護士でも税理士でもないので、業法に触れない範囲で書こうとは思いますが、通常では確かに国などからの助成金補助金は、一般的に雑収入として会計上仕訳され、所得税では益金に算入されるので課税対象ではあります。
問題は、今回の感染拡大防止協力金が、通常の補助金助成金と異なり国や自治体からの要請による売上機会の損失に対する補償であるという点です。
この観点から考えると、国民感情としては納得が得られないと思いますね。
また、標記ウェブサイトの記事は東京都の話ですが、国税当局の見解であるならば、おそらくは大阪をはじめとする他の自治体でも同様に適用されるはずです。
これでは何のために自治体が苦労して協力金を支給しようとしているのかが分からなくなります。

法令の解釈でどうしようもなければ、法律の制定により特例として非課税とする措置を行わなければなりません。
ここは国会議員の皆さんの出番ですね。
これだけではありませんが、国民に必要な立法ができない国会議員であれば、言葉は悪いですが「ただの給料泥棒」でしかないと思います。
しっかりと働いてもらいたいものです。