やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

そもそも個人情報保護法違反なのではないのでしょうか?

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これは酷い話ですね。
ただ、この自治会の行為は民事訴訟以前に、そもそも個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)に違反しているのではないかと個人的には思いました。

平成27年の法改正以前の個人情報保護法では、取扱個人情報の数が5,000件以下のいわゆる小規模取扱事業者は同法の適用除外でしたが、平成27年法改正の施行によりその適用除外が撤廃されました。
すなわち、自治会なども個人情報取扱事業者として個人情報保護法を遵守しなければなりません
また同時に障碍者であることは要配慮個人情報であり(同法第2条第3項)、取得には本人の同意が必要であり(同法第17条第2項)、また、第三者への提供も本人の同意が必要(同法第23条)です。
上記記事の内容が事実であるとすれば、到底「本人の同意」を得たとは思えませんし、著しい人権侵害と言わざるを得ないと思います。

個人情報の取り扱いは、民間企業だけが注意しなければならないものではありません。
認可地縁団体として法人格を有する自治会・町内会はもちろん、任意団体の自治会・町内会も個人情報保護法を理解して遵守する責任があります。
自治会や町内会活動に携わっている人は、これらの事に十分注意する必要があると思いますね。