コンビニエンスストア業界においては、大多数の立場の強いコンビニ本部というフランチャイザーにより、加盟店であるフランチャイジーに対して値引き販売の制限や仕入れの強制などを行ったり、時短営業を認めないなどの優越的地位の乱用と考えられるような行為を繰り返されていましたが、これらが独占禁止法違反に当たると今回、公正取引委員会よって見解が示されました。
このことは非常に大きいと思います。
また、加盟店の近隣には出店しないという約束をコンビニ本部が一方的に反故にすることについても、独占禁止法違反にあたる可能性があると公正取引委員会は見解を示しました。
こちらも大きいですね。
これまで、フランチャイザーとフランチャイジーの関係は労使関係ではないとして、労働関係からはなかなか違法性を問えませんでしたが、これからは独占禁止法から違法行為を問える可能性が出てきたということですし、違反企業に対して高額な罰金なり課徴金が課せられる可能性が出てきたとなれば、コンビニ本部側もいつまでも強気ではいられないだろうと思います。
まあ、今までのような労働力を確保することは現状では難しくなっていますし、今のままのビジネスモデルを続けても新たなフランチャイジーも現れないでしょうしね。
加盟店にとって一方的に不利な契約を見直すべきでしょうし、加盟店にも魅力あるビジネスモデルの再構築が急がれると思います。
それが出来なければ、コンビニエンスストアという業態そのものが地盤沈下して行くだけだと思いますね。