法制審議会の答申段階で国会での議論もあるので、改正案の施行までにはまだまだ年月がかかると思われますが、この改正案が施行されれば、滞っている相続登記などは前に進むと思われます。
特に相続による取得を知ってから3年以内に登記申請を行わなければ10万円以上の過料に課せられることと、遺産配分を確定しないまま10年が経過すれば法定割合で所有権の分割が確定するの2点は、協議による不動産の相続などを速やかに行う契機にはなると思います。
また、有料記事部分で書かれていますが、不動産の住所・氏名変更登記も2年以内に行わなければ、5万円以下の過料に課せられるところも重要ですね。
特に新居購入時は購入前の住所で所有権登記を行うので、どうしても住所変更登記を行う必要があります。住宅ローンを借りる場合は、ローン完済後に抵当権抹消登記と同時に住所変更登記を行うことが多いのですが、今回の改正案が施行されれば、新居に引越した後2年以内に住所変更登記を行わなければならなくなります。
一般の人々にとっては、若干面倒な手続きが増えるのではないかと思います。
まあ、これらの法改正はなるべく速やかに所有者の所在が把握出来るようにする目的があるので、手続きが増えるのは仕方がない面はあると思います。
ただ、平日に法務局に出向いて住所変更登記を行うのはやはり面倒なので、役所で転入手続などを行えば、行政の職権で住所変更登記が行えるようにはして欲しいとは思いますね。
現政権が進めているデジタル化と絡めて、電子による登記申請などスピーディーな登記手続が行えるように改善を進めて欲しいと思います。