コロナ禍における大学側の対応はやむを得ない部分があったのかもしれませんが、学生からしてみれば大学4年間の内の1年を棒に振ったとも言えますしね。
大学が提供したものが納めた授業料等に見合うものだったのか、また、コロナ禍とは言え、大学側の学生への対応に安易さが無かったかなどを法廷の場で明らかにすることは意義があると個人的には思います。
審理が地方裁判所に留まるのか、あるいは上級審まで行くのかは分かりませんが、この裁判の判決次第では、全国各地の大学にも影響を与えると思います。
審理の行方に注目ですね。