やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

法改正で「送りつけ商法」の商品が直ちに処分出来るようになりました

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注文した覚えが無い商品が勝手に届いて代金が請求される、いわゆる「送りつけ商法」ですが、今月6月に可決成立した特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)の改正の一部が来月7月6日から施行されることにより、送り付けられた商品を直ちに処分出来るようになりました。
これは今回改正された特定商取引法第59条と新設された第59条の2の規定によるものです。

特定商取引法(抄)
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者 (以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。

第五十九条の二 販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。

今回の施行を受けて、消費者庁もツイートで案内をしています。

このツイートで、「送りつけ商法」への対応策・三箇条も案内されています。

  1. 商品は直ちに処分可能
  2. 事業者から金銭を請求されても支払不要
  3. 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

すなわち、「送りつけ商法」は取引が成立しているものでは無いため、送られてきても商品は処分しても良く、代金を支払う必要も無いと言うことです。
このような話を知らない人は高齢者を中心に多いと思われますし、知らないまま支払う人もまた多いでしょうから、もっと周知されるべき事柄だと思います。
悪徳商法に対抗するためにも、正しい法令の知識を身に付けたいものですね。