いつの間にか、年金事務においても基礎年金番号ではなくマイナンバー主体の事務手続に移行していたようです。
それでも、基礎年金番号がまだ必要なのはマイナンバーの厳格な秘密保持義務に起因しているようですね。
漏洩して困るのはマイナンバーそのものでなく、マイナンバーに紐付けされた情報なわけですから、マイナンバーそのものの取り扱いについてはもう少し秘密保持義務を緩和しても良いのではないかと個人的に思います。
また、年金保険料の口座振替や年金裁定請求についても電子申請が可能になればマイナンバーを人目にさらすリスクが減ると思います。
マイナンバーへの紐付けが効果を発揮するのは、紙を利用する対面申請から電子申請へと移行した時でしょう。
そのためにはマイナンバーの普及のみを進めるのではなく、電子申請などの「入口」の整備や政府・自治体間のデータの紐付けについてもより整備を進める必要があると思いますね。