やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

除名は当然ですね

スポンサーリンク

除名は当然ですね。
出席議員が一定数いなければ国会の議事・議決が行われないという憲法の規定。召集詔書で指定された期日に、議員は国会に集会しなければならないという国会法の規定。
これらから考えれば、ガーシーこと東谷義和氏が国会議員としての職責を果たしていなかったのは事実ですしね。

日本国憲法(抄)
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

国会法(抄)
第五条 議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。

オンラインによる出席についても、現状で法整備がなされていない中では、やはり出席してオンライン出席を可能にする法整備に努力すべきだったと思います。
参議院懲罰委員会で一度は与えられた機会を無視したわけですから、法に則って除名されたのは適切であると思います。

国会法(抄)
第百二十一条 各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。

第百二十二条 懲罰は、左の通りとする。
一〜三(略)
四 除名

第百二十四条 議員が正当な理由がなくて召集日から七日以内に召集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席したため、若しくは請暇の期限を過ぎたため、議長が、特に招状を発し、その招状を受け取つた日から七日以内に、なお、故なく出席しない者は、議長が、これを懲罰委員会に付する。

日本国憲法(抄)
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

まあ、有権者としては除名されるまでの歳費やその他諸経費などを国民の税金から支出するという高い代償を払ったということですね。
このような三文芝居を繰り返されないためにも、再発防止に向けた法整備がなされることは当然ですが、有権者側が候補者を慎重に選ぶことも大切だと思いますね。