やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

法的対応をクレーマー扱いすること自体がおかしいと思いますけどね

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民法611条の規定は初めて知りました。
家は自己所有なので、あまり縁はない条文ですが。

民法(抄)
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 (略)

ただ、賃借人はいざという時に助けになる条文だと思います。
借家まわりで不具合が起こって住むのに困る局面はあり得る話ですしね。
法令で保護されているのであれば、利用を検討するのは当然の行動だと思います。

この話の発端になったのが、こちらのX(旧Twitter)のポストだったそうですが。
私も残念だったのは、家主や管理会社サイドと思われるユーザーからと思われるクレーマー扱いのポストがあったことですね。
法令の適用自体を制限されるいわれはありませんし、権利の濫用は民法1条3項で許されていませんし。
正々堂々と法令の適用をめぐって法的に争えば良いだけでしょう。

民法(抄)
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

そもそも家主にせよ管理会社にせよ、今回の事案などに見られるような法的リスクは、マネジメントを行う上で当然考えておくべき事柄だと個人的には思いますね。
自身が関連する法令を勉強する方法もありますし、コストを払って法律の専門家に依頼する方法もあると思います。
いずれにせよ法的リスクをヘッジすることに労力やコストを惜しんではいけないと思いますし、ましてや法令を否定するかのような言動は論外でしょう。
法的リスクをなめてはいけないと思いますね。