鳥取県の平井知事はメディアなどで拝見して、結構ユニークな方だと思っていましたが、そう言えば総務官僚出身でしたね。
さすがに現場で行政に関わっていた人の言葉には重みがあると思いました。
公職選挙法(抄)
(ポスター掲示場)
第百四十四条の二
5 公職の候補者は、第一項の掲示場に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定め、あらかじめ告示する日から第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターそれぞれ一枚を掲示することができる。この場合において、市町村の選挙管理委員会は、ポスターの掲示に関し、政令で定めるところにより、当該公職の候補者に対し、事情の許す限り便宜を供与するものとする。
※太字は筆者による
平井知事が指摘されたのは公職選挙法の上記の条文だと思いますが、確かに一枚を掲示できると明記されています。
ただ今回の「ポスター掲示板ジャック」を主導したと見られる立花氏なら、「各枠に一枚掲示しており、たまたま各候補のポスターが同じものになっただけだ」と強弁しそうですけどね。
むしろ、平井知事の意見で重要なのは有料記事部分で述べられているポスターの定義や東京都選挙管理委員会の不作為への批判だと思います。
有料記事部分なので詳細は触れませんが、現行法でできることはまだまだあると思いました。
本来であれば東京都選挙管理委員会が積極的に動くべき事案であったと思います。
今回の東京都知事選で発生した「モラルハザード」を許した東京都選挙管理委員会の責任は重いと思いました。
同様のことが繰り返されないように、他の選管には積極的に動いてほしいですね。
厳格に公職選挙法を適用してほしいと思います。