
法案に明記されたことで、今度は解釈で対応しようとしているのでしょうか。
法務省、特に検察当局の抵抗が根強いことの表れでもありますね。
法律を制定する権限は国会にありますが、実際の法案作成ではどうしても法令を熟知している官僚の力を借りざるを得ません。
そのため、官僚側としては少しでも自分たちの権限や立場を守るため、有利な条文を盛り込もうとする傾向があります。
今回の刑事訴訟法改正案でもその点が大きな議論になりましたし、解釈の余地がないように修正した上で提出されたはずでした。
ところが、今度は法解釈によって権限を維持しようとしているようにも見えます。
法治主義の観点から考えれば、こちらの方がむしろ質が悪いのかもしれません。
今後は、法務省側の解釈の余地をさらに狭める方向で法案修正が行われるかどうかが焦点になりそうです。
もっとも、審議の段階で問題点が明らかになったこと自体は、良かったのではないかと思いますね。