当然の結果でしょう。 今回の住民投票条例はあくまでも地方自治法第12条および第74条に基づいて請求されただけで、大阪府議会が可決しなければ成立できないわけですしね。 大阪都構想の二度の住民投票は、大都市法(大都市地域における特別区の設置に関する…
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