1年超の懲役刑なら入管法上の退去強制事由に該当しますし、上陸拒否の要件にもなるので、二度とわが国に入国することができなかったのですが。罰金刑では再入国が可能なのが残念ですね。 まあ、威力業務妨害で懲役刑の求刑はなかなか難しかったのかもしれま…
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