この見出しだけを見ると実刑とは言うものの懲役刑のみかと思っていたのですが、中の記事を読むと、他に罰金1,000万円と追徴金が約6,257万円も合わせて求刑されていたようで、それならば妥当な求刑だと思います。
罰金と追徴金は破産法の条文では非免責債権とされているので、仮に自己破産を行っても請求は免れないでしょうしね。
破産法(抄)
第九十七条 次に掲げる債権(財団債権であるものを除く。)は、破産債権に含まれるものとする。
一〜五 (略)
六 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。)
七〜十二 (略)第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一〜六 (略)
七 罰金等の請求権※太字・アンダーラインは筆者による。
まあ、現段階では求刑されただけなので、実際の判決がどのようになるかでしょうが。
果たして求刑通りの判決が出されるかが見物ですね。