やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

自己破産すれば何とかなるという考えは浅はかでしょう

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損害賠償請求権の種類によっては自己破産しても免責されないものがあることを知らない人は意外に多そうですね。

破産法(抄)

(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 (以下略)

※太字部分は筆者による

賠償金額によっては、冒頭の記事でも触れられているように自己破産しても免責されずに一生かかって支払い続けなければならない可能性があることは肝に銘じるべきでしょう。
損害賠償や罰則などで抑止しなければならないのが情けないとは思いますが。

また、当たり前の話ですが、未成年者の不法行為に対する損害賠償請求が親権者たる親に降りかかる場合もあるようです。
子供のいたずらといえども、度を越すときっちり親も含めて報いを受けるようなので、訴えられるリスクなどを避けるためにも子供には言い聞かせておくべきだろうと思いますね。