最高裁判所で判例が確定して良かったと思います。
多くの外れ馬券を無視して、払戻金だけに課税するというのは、あまりにも不合理でしたし。
さすがに今回の国税当局の対応は、非難されてしかるべきだと思います。
もっとも、宝くじの当選金が非課税である一方、馬券の払戻金が一時所得として課税されるのは、何で違うのかなとは思ったりしますけどね。
個人的には、年に一度ドリームジャンボ宝くじを少し買う程度なので、ギャンブルに感心はありません。
ただ、今後のIR施設の国内誘致で、よりギャンブルが多様化するでしょうし、その際に国税当局がどのような課税行動を取るかは、かつて大学で財政学を学んだ身としては気になるところですね。