やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

表現の自由は見たくないものを見ない自由に優越するというのが今の憲法解釈だということですね

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立憲民主党の前衆院議員である尾辻かな子氏のツイートで論議が起こった、雀魂と咲-Saki-のコラボ広告の一件ですが、個人的には標記記事の平裕介弁護士の見解がファイナルアンサーだと思います。
むしろ日本国憲法第99条の憲法尊重擁護義務から考えれば、国会議員や地方議員が意見表明に留まらず表現の自由を制限するような行動を行うことは、憲法違反の行為と取られても仕方がないのではないかと思います。
国会議員も地方議員も、憲法も含めた法令上は公務員と解されるでしょうし。

近年、TwitterなどのSNS上で国会議員や地方議員などによる直接的な意見表明が活発になっています。
そのこと自体は社会的な議論を活発にする上では歓迎すべきことだと思いますが、その「発言」により事実上の社会活動への制限や自粛などがもたらされるとすれば問題になるだろうと思います。

社会活動の制限は法令やそれらの基本法である憲法に基づいて行われるべきでしょう。
法の運用面で社会活動に問題が発生するのであれば、憲法も含めた法令を改正すれば良いだけです。そのために国会という立法府があるわけですから。
むしろ、そのことこそが立憲主義であろうと思います。

重ねて書きますが、どのような立場の人であれ意見表明は自由であると思います。
しかし、意見表明を超えて社会に活動制限や自粛を求めるところまで行くのであれば、憲法も含めた法令の改正とその運用を行うべきだと個人的には思います。
国会議員や地方議員といった議員さん方には、そのことを念頭において活動してほしいと思いますね。