古物営業法*1の規定では1万円以上の古物取引で本人確認義務が発生するので、いずれは足が付く話だったということですね。
ただ、180万円という安価で下取りされた経緯は気になります。
犯罪収益移転防止法*2の規定では、200万円を超える古物取引は本人確認の他に警察に対して「疑わしい取引の届出」を行う必要があったはずですが。
もともと販売価格が1,040万円の純金製の茶わんに180万円と値付けされた経緯については気になりますね。
経緯次第では「疑わしい取引の届出」を回避したと受け取られても仕方がないと個人的には思いますし。
ひょっとしたら、警察や古物商を巻き込んだ大騒動に発展するかもしれませんね。