昭和38年(1963年)の中小企業基本法の公布・施行以来、中小企業そのものへの保護は図られています。
しかし、上記のような巨大企業に優越性がある取引については下請法がありますが、まだまだ不十分だと思います。
創業して間がない中小企業に対しては、税制優遇だけではなく、このような司法での争いで発生する訴訟費用対策など、より広範な保護が必要だと思いますね。
巨大企業と中小企業では、取れる法務対策にも大きな違いがありますし。
そのために中小企業が不利益をこうむるのは道理に合わないと思いますし、我が国の健全な経済発展にも悪影響を及ぼすだけだと思います。
成長しようとする企業への後押しは、もっと必要だと思いますね。