やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

鉄道の「早発」は法令違反ですしね

スポンサーリンク

我が国の鉄道で5分早く出発したというのは、文字通りの椿事ですね。
日曜日で、しかももともと運行本数が少ない五能線ということで、観光客で被害を受けた人がいたようです。
これはJR東日本でも大騒ぎになるのではと思います。

ちなみに鉄道の発車の遅れは、駅での謝罪文の掲載やホームページ上でのリリースで済みますが、定刻よりも早い時間での出発、いわゆる「早発」は法令違反です。
根拠は下記の法令です。

鉄道営業法(抄)
第二条 本法其ノ他特別ノ法令ニ規定スルモノノ外鉄道運送ニ関スル特別ノ事項ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル

鉄道運輸規程(抄)
第二十二条 鉄道ハ時刻表ニ指示シタル列車ヲ其ノ時刻前ニ出発セシムルコトヲ得ズ

※太字・アンダーラインは筆者による

鉄道営業法は明治33年制定の法律、鉄道運輸規程昭和17年制定の鉄道省令ですが、鉄道営業法は平成30年5月に改正法が、鉄道運輸規程は平成30年12月に改正された国土交通省令がそれぞれ公布されている現在も有効な法令です。
戦前制定の法令なので、カタカナ混じりの文語体で分かりにくいですが、この中には上記のようにはっきりと「早発」を禁じる文言が入っています。
ただ、法令で罰則は明文化されていないようなので、おそらくは乗合自動車(バス)と同様に、国土交通省から警告などの行政処分が下されるという流れにはなろうかと思います。

この「早発」が禁止されているのは、列車出発の遅延は乗客を苛立たせるだけで乗客が列車に乗れないということが無いのに対し、定刻よりも早い出発は本来乗る意思がある乗客が乗れなくなるという不利益が発生するために定められているようです。
確かに、時間の余裕を見て駅に向かったら、既に列車が出発していたということになれば、乗客にとっては間違いなく不利益にはなりますしね。

非常に珍しい話ですが、このような事例でも法令で定められているということを知れば、法令に対して少しでも興味が出るのではないかと思いますね。

時刻表のイメージ