やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

公的にサイトブロッキングができるように法制化するのも一案でしょう

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自己破産等における官報による公告は破産法で定められた手続であり、債権者保護の観点からも必要なものであると個人的には思います。

破産法(抄)

(公告等)
第十条 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3 この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
4 この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
5 前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。

問題なのは、その法的手続を悪用して不法に自己の利益を図る行為そのものでしょう。
特に破産者サイトは、国の個人情報保護委員会に違法認定されていますし。
違法行為によって法的に認められている行為を阻害することがあってはならないですし、そういった行為には厳しい制裁が課せられるべきでしょう。

とは言うものの、海賊版サイトもそうですが、海外サーバーを活用した不法行為は後を絶ちません。
そこで、公的にサイトブロッキングができるように法制化を行うことも一案だと思います。
こう言った不法サイトの収益源は広告収入であり、その源泉であるアクセス数なので、そのアクセスそのものを断つことが有効ではないかと思います。

もちろん、「通信の秘密」が憲法その他により保障されているのは承知していますが、一方で憲法は「公共の福祉」による権利の制約についても定めています。
要は法制度が確立できるかどうかの問題だと思います。

もちろん、権利を制約することに繋がるわけですから、三権(立法・行政・司法)相互の牽制は必要になるでしょうが。
ただ、このままでは権利を侵害される人々がいつまでもなくなりませんし、そこは利益衡量で考えるべきだと思いますね。