やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

法令をより良く知っている人ほど強いということですね

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なぜ滑川市でこのような事態になっているのかと思って調べたのですが、どうやら地方税法第343条1項の解釈を巡り、滑川市側が敗訴したことに起因するようです。

地方税法(抄)
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

この条文の中に例外事項として「質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする」という文言があり、滑川市の一部で契約として結ばれてきた「永代地上権」がこれに当たるということで、裁判で争われたようです。

結果は富山地裁滑川市の敗訴、名古屋高裁は控訴棄却、最高裁では上告棄却ということで滑川市側の敗訴が確定しています。
ただ、最高裁では上告不受理の決定がなされただけなので、最高裁判例としては示されなかったようです。

この過程を調べて感じたのは、法令をより良く知っている人ほど強いということですね。
おそらくは弁護士先生などのアドバイスがあったのかもしれませんが、地方税法の膨大な条文のしかも例外事項を見つけて裁判を起こすというのは、なかなかできないことだと思います。

身の回りに関連する法令を学んでみるのも悪くはないのかもしれません。
もちろん、司法の手続きでは弁護士の手助けが必要ですが。
ただ、知識として知っているかどうかで行動は変わりますし、大人のケンカの方法を知っておくのは有益だろうと思いました。