やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

著作権ビジネスに暗澹たる思いが

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漱石という存在はすでに我が国の共有文化財産であり、その利用に遺族や特定の者が権利を主張し、介入すべきではない」というのが私の理念だからです。

この夏目房之介氏の著作権に対するスタンスに全面的に賛同します。
著作者の遺族が房之介氏のような方ばかりならいんですけどね。
残念ながら、故人の遺産で何とか食べて行こうと考える人々は非常に多いようです。
ちなみに著作権法では、著作者が持つ権利としては著作者人格権と著作財産権に大別されていますが、前者は著作者自身に専属し譲渡はもちろん相続は出来ませんし(著作権法第59条)、後者も、著作者の死後五十年間までと保護期間が定められています。(同法第51条)
確かに例外として、著作者人格権の侵害に対する遺族による差止請求権は認められていますが(同法116条)、これが認められているのは著作者の孫までで、当然ながら曾孫には権利はありません。

文化的所産の公正な利用、著作者等の権利の保護、そして、文化の発展に寄与すること。
著作権法第1条に書かれている著作権の目的には異論がありませんが、現在では「著作者等の権利の保護」に重点が置かれ過ぎているような印象を受けます。
個人的には、財産権として認められているならば、著作財産権も相続税の対象にするべきだと思うんですけどね。
遺族が不労所得を得るという意味では、他の相続財産と変わることは無いでしょうし。
評価額の算定が困難だというならば、遺族に入って来る収入の一定比率を納めるという方法もあるのでは無いでしょうか?
ああ、これだと二重課税の問題がありますか。
ただ、著作財産権だけが特別扱いというのも釈然としないですね。
例えば、不労所得の税率を上げるなどといった解決策は無いんでしょうかねえ?