やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

ようやく逮捕されましたね

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わが国各地で迷惑行為を続けていたいわゆる迷惑系YouTuberでしたが、ようやく逮捕されましたね。
大阪府警による徹底した捜査に期待したいです。

このYouTuberについては強制送還や入国禁止などの措置を求める声が上がっていますが、仮に起訴されれば法令によって強制送還や入国禁止の措置が可能になるのではないかと個人的に思っています。
理由は出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)の規定です。

まず、入国禁止は法令上上陸拒否と呼ばれますが、上陸拒否事由については入管法第5条で列挙されています。
その中に興味深い条項がありました。

出入国管理及び難民認定法(抄)

 (上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一〜三 (略)
四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五 以下(略)

法律上の「刑に処せられた」は、執行猶予も含めて懲役刑なり禁錮刑の判決が確定することを指すと言われています。
執行猶予付きでも1年以上の懲役刑なり禁錮刑に処されれば上記事由に該当すると解釈できるだろうと思います。

次に強制送還についてですが。
こちらは法令上退去強制と呼ばれますが、こちらも退去強制事由は入管法第24条で列挙されていて、上陸拒否と似たような条項がありました。

出入国管理及び難民認定法(抄)

 (退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一〜四 (略)
四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の三 以下(略)

長い条文ですが、この条文に掲げられた法律上の罪で起訴されて執行猶予の有無に関わらず懲役刑か禁錮刑が確定すれば、退去強制の手続きが取られる可能性は高いようです。
今回の建造物侵入の容疑は、刑法第二編第十二章の罪なので該当はしますしね。

もちろん、あくまでも私自身の個人的解釈ではあるので、法曹の意見を待ちたいところではあります。

いずれにせよ、不起訴処分になればこれらの措置は取られないので、大阪府警や検察には頑張っていただきたいと思いますね。