北畠徹也氏、「Perl/パール」を手中に - Web屋のネタ帳(リンク切れ) どう考えても、Perl自体は商標法第3条第1項第2号に定める「慣用商標」だと思うんですけどねえ。 商標法(抄) 第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について…
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