利息制限法の超過金利、支払いは原則無効・最高裁が初判断
NIKKEI NETより。
触れるのが遅くなりましたが、興味深い判例なのでメモ。
判決文を読ませてもらったのですが、これで事実上、半強制的に利息制限法で定められた以上の金利を「任意」で払わせる手段が封じられたわけで、貸金業者に対してはかなり影響力がある判例が確立したなと感じました。
まあ、貸金業者たちの事ですから、またこの判例をかいくぐる方法を、すぐに模索するだろうとは思いますけどね。
ただ、こういういたちごっこが続くのも、出資法と利息制限法との間に定められた上限金利の差があるがために、いわゆるグレーゾーン金利が発生しているというのが、そもそもの原因な訳で。
これらが是正されない限りは、まだまだこの問題は続くでしょうね。
まあ、やみくもに上限金利を低く設定してしまうと、金利に対するリスクが増大してしまう(貸し損に見合うだけの利息が取れなくなる)ので、資金の供給が滞る可能性が高くなる上に、闇市場が形成されてヤミ金融が再び跋扈(ばっこ)する可能性も高くなるので、この辺りのさじ加減はかなり難しいとは思いますが。
こればかりは、なかなかレッセ・フェールという訳にはいかないようですね。